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2011年12月 アーカイブ

国連の性格と特徴 3

憲章第107条は・・・


「この憲章のいかなる規定も、第二次世界戦争中にこの憲章の署名国の敵であった国に関する行動でその行動について責任を有する政府がこの戦争の結果としてとり又は許可したものを無効にし、又は排除するものではない」


・・・という規定(いわゆる旧敵国条項)を設けました。


この規定は、国連が第二次大戦の敗戦国をどのように扱うかという問題には係わらないという姿勢を明らかにしたものです。


この点に関連することを一言付け加えておきます。


近年になって日本政府は、この旧敵国条項を削除するよう、機会あるごとに関係大国に対して申し入れているのです。


その狙いは、日本が国際社会の有力な一員として復帰した今日、このような条項があることは、日本を相変わらず差別して扱おうとするものであり、受け入れがたいということにあるようです。


・・・しかし、このようなことにこだわる日本政府の行動は、各国の理解を得られるものではないだけではなく・・・


この条項の意味を取り違えたものとして国際的に物笑いになるだけであり、さらにいえば、何を日本は考えているのかという不信と警戒を招く恐れすらあります。

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